~CoroCoroのひとりごと~

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相続について

相続人には2種類ある
  • 法定相続人 民法で定められた相続人のこと。
  • 代襲相続 本来相続人になる法定相続人がすでに死亡していた場合などにその者の子が変わって相続すること。

法定相続人の順位

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  1. 配偶者と直系卑属(子ども) ※子どもがすでに死亡等している場合は孫
  2. 直系尊属(両親) ※両親がすでに死亡等している場合は両祖父母
  3. 傍系血統(兄弟姉妹) ※兄弟姉妹がすでに死亡等している場合は甥や姪

以上の順位で相続が行われる。

下位順位の者は上位順位の者が相続放棄をしない限り相続権はありません。

 

豆知識POINT!
  • 被相続人の子が相続人から排除されたり、相続の資格を欠いた者であっても孫(その者の子)は代襲相続人になることができる。
  • 相続に養子の数制限などはない。また、実子と養子・摘出子と非摘出子の間に優先順位はなく平等である。

 

相続の割合

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法定相続分 法定相続人が取得する相続財産の割合のこと。法定相続人の順位により相続割合は異なり、同順位の法定相続人が複数いる場合はその人数で均等に分けます。

 

豆知識POINT!

 

遺産分割の決め方

  1. 指定分割 被相続人遺言書によって指定する遺産分割。被相続人が自由に割合を決めることができる。
  2. 遺産分割協議(協議分割) 被相続人による遺言書がない場合に相続人全員で遺産分割に関する話し合いをすること。
  3. 遺産分割調停 相続人の間では話がつかない場合などに、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらい話し合いをすること。
  4. 遺産分割裁判 遺産分割調停でも話がつかなかった場合に自動的に移行される。

一番から順に決めていくのが一般的である。

豆知識POINT!
  • 遺言書には「直筆証明遺言」と「公正証明遺言」があるが、公正証明遺言の方が信憑性が高い。
  • 指定分割が一番力のある分割方法であるが一定の法定相続人には遺留分がある。
  • 法定相続人が相続放棄する場合、自己のために相続が開始されたと知った時から3か月以内家庭裁判所に放棄する旨を申述しなければならない。

 

遺産分割の手段

  • 現物分割 相続遺産をそのまま、形状や性質を変えずに各相続人に分売する方法。(土地、家などの不動産、車、預金債権など)
  • 代償分割 相続人の一人に法定相続分を超える財産を与えたうえで、その差額を金銭で解決する方法。(遺産の全てである土地3000万円分を長男に相続し、代わりに長男が次男に1500万円の金銭を払うなど)
  • 換価分割 相続財産をお金に換金したうえで、それを相続人に分配する方法。(遺産の全てである土地3000万円分を売却し、長男と次男で1500万円ずつ分配するなど)
豆知識POINT!
  • 遺言書による指定分割は遺産の全部はもちろん一部についてだけでも行うことができる。
  • 代償分割によってほかの共同相続人に財産を支払った代償財産には相続税が課される。